>> 一覧へ
ホームページをご覧いただきまして、ありがとうございます。
私たち、みなみ社会保険労務士事務所は、埼玉県、東京都、神奈川県を中心に
企業の人事労務面からのお手伝いをさせていただいています。
当事務所が一番大切にしていることは、
「経営支援を通して、従業員が生き生きと働ける環境づくりに貢献すること」です。
激変する社会情勢の中で、企業経営における「人」の問題はますます大きくなってきます。
事業経営に真剣に取り組んでいらっしゃる経営者の方々をサポートしながら、
成長のお役に立てれば幸いです。
就業規則の整備から労働問題への対応、給与計算・入退社手続きなどの
人事労務環境でお悩みの方は、当事務所におまかせください。
![]() |
このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、社会保険の月額変更について確認します。>> 本文へ |
- 2024年4月から変わる有期労働契約の更新上限に関する事項2023/12/05
- 年休の取得率 初めて60%超え2023/11/28
- 事業主の証明により円滑化される被扶養者認定2023/11/21
- 厳格な運用が求められる変形労働時間制2023/11/14
- 2024年4月から変わる労働条件「就業場所・業務の変更の範囲」の明示ルール2023/11/07
>> バックナンバーへ
![]() |
106万円の壁対応策として、厚生労働省では社会保険適用促進手当を創設したり、キャリアアップ助成金に「社会保険適用時処遇改善コース」を新設したりするなどの対応策を行い、2023年10月1日に遡って適用できることとしました。以下ではこれらの内容をとり上げます。>> 本文へ |
![]() |
12月となり、いよいよ年末調整の本番を迎えました。今月は冬季賞与の準備もあり、多くの会社で繁忙が予想されますので、体調にはくれぐれもお気をつけください。>> 本文へ |
![]() |
>> 用語一覧へ |
労使協定 |
事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。 |
![]() |
| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
![]() | 年次有給休暇管理表 |
年次有給休暇を従業員個人単位で管理するタイプの管理表の様式です。 | ![]() ![]() |