ホームページをご覧いただきまして、ありがとうございます。
私たち、みなみ社会保険労務士事務所は、埼玉県、東京都、神奈川県を中心に
企業の人事労務面からのお手伝いをさせていただいています。
当事務所が一番大切にしていることは、
「経営支援を通して、従業員が生き生きと働ける環境づくりに貢献すること」です。
激変する社会情勢の中で、企業経営における「人」の問題はますます大きくなってきます。
事業経営に真剣に取り組んでいらっしゃる経営者の方々をサポートしながら、
成長のお役に立てれば幸いです。
就業規則の整備から労働問題への対応、給与計算・入退社手続きなどの
人事労務環境でお悩みの方は、当事務所におまかせください。
![]() |
このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、人事労務に関する書類(電子データ)の保存期間についてとり上げます。>>本文へ |
- 改めて確認しておきたい介護離職防止のための情報提供の実施2025/12/09
- 2026年4月以降の健康保険の被扶養者の年収確認方法2025/12/02
- 確認しておきたい特定(産業別)最低賃金2025/11/25
- 高卒新卒の37.9%、大卒新卒の33.8%が入社3年以内で離職2025/11/18
>> バックナンバーへ
![]() |
労働者数が増え50人以上になると、企業(事業場)として実施が求められる事項が出てきます。以下ではその内容と、労働者の定義・カウント方法を確認します。>>本文へ |
![]() |
12月となり、いよいよ年末調整の本番を迎えました。今月は冬季賞与の準備もあり、多くの会社で繁忙が予想されますので、体調にはくれぐれもお気をつけください。>>本文へ |
| >> 用語一覧へ |
| 指導票 |
| 労働基準監督官が事業場に対し監督調査等を行い、労働関係法令に明確な違反があるわけではないものの、労働関係法令の趣旨に照らして改善した方が望ましいと思われる事項、後々労働関連法令の違反に繋がる可能性がある事項を改善すべき旨記載し、交付する文書。 |
![]() |
| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
| 休職辞令 | |
| 就業規則の定めに基づき、従業員に休職を命じる際の辞令サンプルです。 |

























